ホンのつまみぐい

誤字脱字・事実誤認など遠慮なくご指摘ください。

埼玉県教員超過勤務訴訟判決

wezz-y.com

 こちらで書いた訴訟の判決が出ました。

 判決直後は以下のような肯定的な受け止めが多かったように思いますが、判決の子細が明らかになるにつれ、その問題点が浮かび上がってきました。

 

 総論的には下記の記事が最も論点が整理されており、なおかつ多くの人の意見を募った理解しやすいものとなっているのではと思います。

www.kyobun.co.jp

 結果を聞いて胸が痛んだのは、かなりの数の教員の仕事が労働と認められなかったことによる現役教員の人々の怒りと嘆きの声。詳細は下記の動画を見てください。今回の判決では校長の命令がないものは労働と認められませんでした。労働基準法においては「使用者の指示」が要件となるので、こういう判決になったのかと思いますが、実情としてこれらの教師の仕事が労働でないわけないでしょう。

 

www.youtube.com

 この判決に対し、労働問題に精通しており、給特法改正の問題で国会参考人として意見を述べたこともある弁護士・嶋崎量氏が以下の記事を出しています。

 給特法を肯定し、「教員は労働時間の把握ができない特殊な仕事である」とする判決に、怒りを表明しています。

 

news.yahoo.co.jp

 原告の田中まさお氏の会見については以下が詳しいでしょう。

www.bengo4.com

 

 控訴審での判決が教育現場に希望をもたらせるようなものになるように、自分も働きかけていきたいと思います。

 

 ↓はクラウドファンディングのURLです。

www.call4.jp