こちらで書いた訴訟の判決が出ました。
判決直後は以下のような肯定的な受け止めが多かったように思いますが、判決の子細が明らかになるにつれ、その問題点が浮かび上がってきました。
労働基準法32条の適用を認め、給特法にも疑義を示す。
— CALL4(コールフォー)|「声をあげる」を応援する、公共訴訟プラットフォーム (@CALL4_Jp) 2021年10月1日
画期的な判決。請求は惜しくも棄却。#教員に人間らしい働き方を
教員の働き方改革へ、前進。
▶︎判決全文は、夕方までにCALL4サイトにUPします→https://t.co/WheIRb53xA
▶︎今夜8時〜「判決報告会」緊急開催→https://t.co/TjlLNa7q9x pic.twitter.com/AWngRoHBU3
総論的には下記の記事が最も論点が整理されており、なおかつ多くの人の意見を募った理解しやすいものとなっているのではと思います。
結果を聞いて胸が痛んだのは、かなりの数の教員の仕事が労働と認められなかったことによる現役教員の人々の怒りと嘆きの声。詳細は下記の動画を見てください。今回の判決では校長の命令がないものは労働と認められませんでした。労働基準法においては「使用者の指示」が要件となるので、こういう判決になったのかと思いますが、実情としてこれらの教師の仕事が労働でないわけないでしょう。
この判決に対し、労働問題に精通しており、給特法改正の問題で国会参考人として意見を述べたこともある弁護士・嶋崎量氏が以下の記事を出しています。
給特法を肯定し、「教員は労働時間の把握ができない特殊な仕事である」とする判決に、怒りを表明しています。
原告の田中まさお氏の会見については以下が詳しいでしょう。
今回の裁判判決の中に、
— 埼玉教員超勤訴訟・田中まさお (@trialsaitama) 2021年10月9日
「自主的な業務の体裁を取りながら、校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には、実質的な職務命令に基づくものと評価すべきである」
この言葉を判決に用いられたことが控訴の一番の理由です。
控訴審での判決が教育現場に希望をもたらせるようなものになるように、自分も働きかけていきたいと思います。
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